商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条 # 商標に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

及び 並びにの規定は、防護標章登録出願に準用する。


この場合において、


三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分」とあるのは
「/三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、


四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは
「/四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、


第三十七条」とあるのは
に係る部分を除く)」と

読み替えるものとする。

2項

及びの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。


この場合において、


第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項 若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは
」と、


第五条第五項 又は第六条第一項 若しくは第二項」とあるのは
又は」と

読み替えるものとする。

3項

において準用する 及び 並びにの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。


この場合において、


第四十条第一項の規定による登録料 又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定 若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、
の規定による登録料」と

読み替えるものとする

4項

第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで 及び除く)、 及びの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。


この場合において、

及び
第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項 若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは
」と、


その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号 又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは
「その商標登録がの規定に違反することとなつたとき」と

読み替えるものとする。

5項

の規定は、防護標章登録に係る再審 及び訴訟に準用する。


この場合において、


第三十七条各号」とあるのは
」と、


商標登録に係る商標権」とあるのは
「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、

商標登録出願」とあるのは
「防護標章登録出願 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、

商標権の設定の登録」とあるのは
「防護標章登録に基づく権利の設定の登録 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、

又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標」とあるのは
「について当該登録防護標章と同一の商標」と

読み替えるものとする。