商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条 # 商標に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

第五条第五条の二第六条第一項 及び第二項第九条の二から第十条まで第十二条の二第十三条第一項 並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。


この場合において、

第五条第一項
三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分」とあるのは
「/三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、

第五条の二第一項
四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは
「/四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、

第十三条の二第五項
第三十七条」とあるのは
第六十七条第一号に係る部分を除く)」と

読み替えるものとする。

2項

第十四条から第十五条の二まで 及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。


この場合において、

第十五条第一号
第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項 若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは
第六十四条」と、

同条第三号
第五条第五項 又は第六条第一項 若しくは第二項」とあるのは
第六条第一項 又は第二項」と

読み替えるものとする。

3項

第十八条第二十六条から第二十八条の二まで第三十二条から第三十三条の三まで第三十五条第三十八条の二第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項 及び第二項 並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。


この場合において、

第十八条第二項
第四十条第一項の規定による登録料 又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定 若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、
第六十五条の七第一項の規定による登録料」と

読み替えるものとする

4項

第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで第四十六条第一項第三号 及び第七号除く)、第四十六条の二第五十三条の二第五十三条の三第五十四条第一項 及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。


この場合において、

第四十三条の二第一号 及び第四十六条第一項第一号
第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項 若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは
第六十四条」と、

同項第六号
その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号 又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは
「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と

読み替えるものとする。

5項

前章の規定は、防護標章登録に係る再審 及び訴訟に準用する。


この場合において、

第五十九条第二号
第三十七条各号」とあるのは
第六十七条第二号から第七号まで」と、

第六十条
商標登録に係る商標権」とあるのは
「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、

商標登録出願」とあるのは
「防護標章登録出願 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、

商標権の設定の登録」とあるのは
「防護標章登録に基づく権利の設定の登録 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、

又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標」とあるのは
「について当該登録防護標章と同一の商標」と

読み替えるものとする。