第五条、第五条の二、第六条第一項 及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項 並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。
この場合において、
第五条第一項中
「三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分」とあるのは
「/三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、
第五条の二第一項中
「四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは
「/四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、
第十三条の二第五項中
「第三十七条」とあるのは
「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と
読み替えるものとする。