議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品 又は役務について商標登録出願をすることができる。
商標法
#
昭和三十四年法律第百二十七号
#
第六十八条の三十三 # 議定書の廃棄後の商標登録出願の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。
この場合において、
同条第二項第一号中
「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、
「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と
読み替えるものとする。