商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の三十九

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、

同条
請求することができない。」とあるのは、
請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」と

する。