商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の三十五 # 商標権の設定の登録の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定 又は審決があつたときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。