商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の三十八 # 商標登録の無効の審判の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、

同項
次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
次の各号いずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」と

する。