第六十八条の三十二第一項 又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、
同条中
「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
「次の各号のいずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」と
する。
第六十八条の三十二第一項 又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、
同条中
「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
「次の各号のいずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」と
する。
国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項 又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七 及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。