商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の三十四 # 拒絶理由の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

又はの規定による商標登録出願についてのの規定の適用については、


次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
いずれかに該当するとき 又は 若しくはの規定による商標登録出願が 若しくは 若しくはにおいて読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」と

する。

2項

国際登録に係る商標権であつたものについての 又はの規定による商標登録出願( 及びにおいて「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、 及びに係る部分に限る)の規定は、適用しない