商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の二十七 # 商標原簿への登録の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、

同号中 「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復 又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更 又は処分の制限」と

する。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。