商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の二十九 # 指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

国際登録に基づく商標権についてのの規定の適用については、


第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号」とあるのは
若しくは」と、

第七十一条第一項第一号」とあるのは
において読み替えて適用する」と

する。