国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで 並びに第二十三条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の二十二 # 存続期間の更新登録の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、
同項中
「前二項の登録」とあるのは
「国際登録の存続期間の更新」と、
同項第二号中
「登録番号 及び更新登録の年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び国際登録の存続期間の更新の日」と
する。