商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の二十五 # 商標権の放棄の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

2項

国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない