国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の二十五 # 商標権の放棄の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない。