国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の二十六 # 商標権の登録の効果の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項の規定は、適用しない。