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商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の十一
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出願時の特例
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和三年法律第四十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
商標法
第六十八条の十一
1項
国際商標登録出願についての
第九条第二項
の規定の適用については、
同項
中
「
商標登録出願と同時
」とあるのは、
「国際商標登録出願の日から
三十日以内
」と
する。