商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の十七 # 国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品 又は役務の全部 又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。