商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の十九 # 商標権の設定の登録の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、

同項
第四十条第一項の規定による登録料 又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定 若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、
第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」と

する。

2項

国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、

同項第二号
商標登録出願の番号 及び年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、

同項第五号
登録番号 及び設定の登録の年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び設定の登録の年月日」と

する。