国際商標登録出願については、第十七条の二第一項 又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の十八 # 補正後の商標についての新出願の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない。