商標登録出願、防護標章登録出願、請求 その他商標登録 又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判 又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の四十 # 手続の補正
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項 又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。