商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十六条 # 防護標章登録に基づく権利の附随性

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

2項

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

3項

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

4項

の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前におけるに掲げる行為には、及ばない。

5項

の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前におけるに掲げる行為には、及ばない。

6項

前項の規定は、において準用するの規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。