商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十四条 # 防護標章登録の要件

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品 及びこれに類似する商品以外の商品 又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品 又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品 又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

2項

商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務 及びこれに類似する役務以外の役務 又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務 又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務 又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

3項

地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、

これらの規定中
自己の」とあるのは、
「自己 又はその構成員の」と

する。