商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品 若しくは指定役務又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際 現にその商標が自己の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。


当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項

第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。