商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十条の二 # 審判の規定の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

において準用する本文、 並びに 及び 並びににおいて準用するの規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2項

及びの規定は、の審判の確定審決に対する再審に準用する。

3項

及びの規定は、の審判の確定審決に対する再審に準用する。

4項

の規定は、 又はの審判の確定審決に対する再審に準用する。