商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六条 # 一商標一出願

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標登録出願は、商標の使用をする 又は二以上の商品 又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。

2項

前項の指定は、政令で定める商品 及び役務の区分に従つてしなければならない。

3項

前項の商品 及び役務の区分は、商品 又は役務の類似の範囲を定めるものではない。