商標登録出願は、商標の使用をする一 又は二以上の商品 又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六条 # 一商標一出願
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項の指定は、政令で定める商品 及び役務の区分に従つてしなければならない。
前項の商品 及び役務の区分は、商品 又は役務の類似の範囲を定めるものではない。