商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第十三条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

特許法第四十三条第一項から第四項まで 及び第七項から第九項まで 並びに第四十三条の三第二項 及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。


この場合において、

同法第四十三条第一項
経済産業省令で定める期間内」とあるのは
「商標登録出願と同時」と、

同条第二項
明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 及び図面」とあるのは
「商標登録を受けようとする商標 及び指定商品 又は指定役務を記載したもの」と、

次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは
「商標登録出願の日から三月」と、

同条第七項
前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは
第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、

第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、

同条第八項
第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは
第二項に規定する書類を提出する者」と、

第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
第二項に規定する書類」と、

その書類 又は書面」とあるのは
「その書類」と、

同条第九項
第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
第二項に規定する書類」と、

同法第四十三条の三第二項
又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは
「、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国」と、

若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは
「、世界貿易機関の加盟国の国民 若しくは商標法条約の締約国の国民」と、

同条第三項
前二条」とあるのは
第四十三条」と、

前二項」とあるのは
前項」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第三十三条第一項から第三項まで 及び第三十四条第四項から第七項まで特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。