商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第十三条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

及び 並びに 及びの規定は、商標登録出願に準用する。


この場合において、


経済産業省令で定める期間内」とあるのは
「商標登録出願と同時」と、


明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 及び図面」とあるのは
「商標登録を受けようとする商標 及び指定商品 又は指定役務を記載したもの」と、

次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは
「商標登録出願の日から三月」と、


前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは
に規定する書類を提出する者は、に規定する期間内にに規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、

第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
「経済産業省令で定めるところにより、に規定する書類」と、


第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは
に規定する書類を提出する者」と、

第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
に規定する書類」と、

その書類 又は書面」とあるのは
「その書類」と、


第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
に規定する書類」と、


又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは
「、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国」と、

若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは
「、世界貿易機関の加盟国の国民 若しくは商標法条約の締約国の国民」と、


前二条」とあるのは
」と、

前二項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

2項

及び特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。