商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第十三条の二 # 設定の登録前の金銭的請求権等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品 又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

2項

前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない

3項

第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

4項

商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

5項

第二十七条第三十七条第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項 及び第二項第百五条第百五条の二の十二第百五条の四から第百五条の六まで 及び第百六条第五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで 並びに民法明治二十九年法律第八十九号第七百十九条 及び第七百二十四条不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。


この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実 及び その使用をした者を知つたときは、

同条第一号
被害者 又はその法定代理人が損害 及び加害者を知った時」とあるのは、
「商標権の設定の登録の日」と

読み替えるものとする。