防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない。
第十条第二項 及び第三項 並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。