商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。

2項

前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない

3項

第十条第二項 及び第三項 並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。