特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第十二条の二 # 出願公開
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。
ただし、第三号 及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
商標登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
商標登録出願の番号 及び年月日
願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
指定商品 又は指定役務
五
号
前各号に掲げるもののほか、必要な事項