商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判 若しくは再審に係属している場合 又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品 又は役務を指定商品 又は指定役務とする商標登録出願の一部を一 又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第十条 # 商標登録出願の分割
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。
ただし、第九条第二項 並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項 及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面 又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項 又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該 新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。