前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料 及び第四十三条第三項の割増登録料を追納することができる。
ただし、故意に、前条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後 期分割登録料 及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料 及び第四十三条第三項の割増登録料を追納することができる。
ただし、故意に、前条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後 期分割登録料 及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前項の規定による後期分割登録料 及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。
前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料 及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。