商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十二条 # 既納の登録料の返還

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 号
過誤納の登録料
二 号

第四十一条の二第一項 又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定 又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る

2項

前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定 又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない

3項

第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。