商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四条 # 商標登録を受けることができない商標

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない

一 号

国旗、菊花紋章、勲章、褒章 又は外国の国旗と同一 又は類似の商標

二 号

パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国の国の紋章 その他の記章パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国の国旗を除く)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の商標

三 号

国際連合 その他の国際機関(において「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の商標(次に掲げるものを除く

自己の業務に係る商品 若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標 又はこれに類似するものであつて、その商品 若しくは役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

国際機関の略称を表示する標章と同一 又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品 又は役務について使用をするもの

四 号

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律昭和二十二年法律第百五十九号第一条の標章 若しくは名称 又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号第百五十八条第一項の特殊標章と同一 又は類似の商標

五 号

日本国 又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国の政府 又は地方公共団体の監督用 又は証明用の印章 又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の標章を有する商標であつて、その印章 又は記号が用いられている商品 又は役務と同一 又は類似の商品 又は役務について使用をするもの

六 号

国 若しくは地方公共団体 若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一 又は類似の商標

七 号

公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある商標

八 号

他人の肖像 又は他人の氏名 若しくは名称 若しくは著名な雅号、芸名 若しくは筆名 若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く

九 号

政府 若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会 若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等 若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一 又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く

十 号

他人の業務に係る商品 若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標 又はこれに類似する商標であつて、その商品 若しくは役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

十一 号

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標 又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品 若しくは指定役務(第六条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品 又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

十二 号

他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品 又は指定役務について使用をするもの

十三 号
削除
十四 号

種苗法平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一 又は類似の商標であつて、その品種の種苗 又はこれに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

十五 号

他人の業務に係る商品 又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く

十六 号

商品の品質 又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十七 号

日本国のぶどう酒 若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章 又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒 若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒 若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒 又は蒸留酒について使用をするもの

十八 号

商品等(商品 若しくは商品の包装 又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

十九 号

他人の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして日本国内 又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一 又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的 その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く

2項

国 若しくは地方公共団体 若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない

3項

第一項第八号第十号第十五号第十七号 又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない