困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第二十一条 # 都道府県等の補助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。

2項

都道府県 又は市町村は、第十三条第一項 又は第二項の規定に基づく業務を行うに当たって、法令 及び予算の範囲内において、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用(前条第一項第六号の委託 及び同条第三項の委託に係る委託費の対象となる費用を除く)の全部 又は一部を補助することができる。