困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 01時37分


1項
国 及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を深めるための教育 及び啓発に努めるものとする。
2項
国 及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵養に資する教育 及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適切に受けることができるようにするための教育 及び啓発に努めるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措置、研修の実施 その他の措置を講ずることにより、困難な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成 及び資質の向上を図るよう努めるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
1項

都道府県は、次に掲げる費用(女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三号までに掲げる費用に限る)を支弁しなければならない。

一 号

女性相談支援センターに要する費用(次号に掲げる費用を除く

二 号

女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号の一時保護(同条第七項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用

三 号
都道府県が置く女性相談支援員に要する費用
四 号
都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用
五 号

都道府県が行う自立支援(市町村、社会福祉法人 その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用

六 号

第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用

2項

市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を支弁しなければならない。

3項

市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。

1項

都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。

2項

都道府県 又は市町村は、第十三条第一項 又は第二項の規定に基づく業務を行うに当たって、法令 及び予算の範囲内において、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用(前条第一項第六号の委託 及び同条第三項の委託に係る委託費の対象となる費用を除く)の全部 又は一部を補助することができる。

1項

国は、政令で定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号 及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。

2項

国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。

一 号

都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号 及び第五号に掲げるもの(女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、同項第三号に掲げるものに限る

二 号

市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費用

3項

国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち同項第六号に掲げるもの及び市町村が同条第三項の規定により支弁した費用 並びに都道府県 及び市町村が前条第二項の規定により補助した金額の全部 又は一部を補助することができる。