第九条第八項 又は第十五条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
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令和四年法律第五十二号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正