困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 01時37分


1項

第九条第八項 又は第十五条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。