困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第二十条 # 都道府県及び市町村の支弁

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

都道府県は、次に掲げる費用(女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三号までに掲げる費用に限る)を支弁しなければならない。

一 号

女性相談支援センターに要する費用(次号に掲げる費用を除く

二 号

女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号の一時保護(同条第七項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用

三 号
都道府県が置く女性相談支援員に要する費用
四 号
都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用
五 号

都道府県が行う自立支援(市町村、社会福祉法人 その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用

六 号

第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用

2項

市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を支弁しなければならない。

3項

市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。