困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第十一条 # 女性相談支援員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

都道府県(女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。第二十条第一項第四号から第六号まで除く)並びに第二十二条第一項 及び第二項第一号において同じ。)は、困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員(以下「女性相談支援員」という。)を置くものとする。

2項

市町村(女性相談支援センターを設置する指定都市を除く第二十条第二項 及び第二十二条第二項第二号において同じ。)は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。

3項

女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力 及び専門的な知識経験を有する人材の登用に特に配慮しなければならない。