困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第十二条 # 女性自立支援施設

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的 又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談 その他の援助を行うこと(以下「自立支援」という。)を目的とする施設(以下「女性自立支援施設」という。)を設置することができる。

2項
都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法人 その他適当と認める者に委託して行うことができる。
3項
女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習 及び生活に関する支援が行われるものとする。