国 及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措置、研修の実施 その他の措置を講ずることにより、困難な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成 及び資質の向上を図るよう努めるものとする。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
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令和四年法律第五十二号
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第十八条 # 人材の確保等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正