困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第十六条 # 教育及び啓発

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を深めるための教育 及び啓発に努めるものとする。
2項
国 及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵養に資する教育 及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適切に受けることができるようにするための教育 及び啓発に努めるものとする。