困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

# 令和四年法律第五十二号 #

第十四条 # 民生委員等の協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、人権擁護委員法昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員、保護司法昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司 及び更生保護事業法平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営む者は、この法律の施行に関し、女性相談支援センター 及び女性相談支援員に協力するものとする。