この法律は、公布の日から施行する。
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律
領事官の職務に関する法律(明治三十二年法律第七十号)は、廃止する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により、この法律の施行の際現に定期貸債権 又はすえ置貸債権とされている債権については、同法第六条の規定は、この法律の施行後も、 なお その効力を有する。
前項に規定する債権については、旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により定期貸債権 又はすえ置貸債権とした日をこの法律の規定により履行延期の特約等をした日とみなして、第三十二条第一項の規定を適用する。
第四項 及び第五項の規定は、改正前の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 第七条の規定により、この法律の施行の際 現に定期貸債権 又はすえ置貸債権とされてい る債権について準用する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、
平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、 第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、 第五条の改正規定、 第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十二条の二第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規定、 第百十三条に二項を加える改正規定、 第百十七条の二第一項の改正規定、 第百二十条の三の改正規定、 第百二十一条の二の改正規定(同条第五号から第七号までに係る部分に限る。)、 第百三十条の次に二条を加える改正規定、 第百三十一条の改正規定(同条第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第百三十一条の次に二条を加える改正規定、 第百三十三条の改正規定(同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第五号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三条の次に一条を加える改正規定、 第百三十五条の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定、附則第十七条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第六条第二項の改正規定に限る。)、 附則第二十一条の規定、 附則第二十三条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の改正規定(「第五条」を「第五条第一項」に改める部分、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条」を加える部分及び「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条の規定 二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)