国債の発行等に関する省令

昭和五十七年大蔵省令第三十号
分類 府令・省令
カテゴリ   国債
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日 ( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 08月21日 21時24分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
2項

改正後の国債の発行等に関する省令(以下「改正省令」という。)第三条第二項の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)附則第十九条の規定により振替国債とみなされる国債についても、適用する。


この場合において、改正省令第三条第二項の額面金額の最低額は、次の各号に掲げる国債の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

一 号

額面金額の最低額が五万円のものとして発行した国債

五万円

二 号

額面金額の最低額が十万円のものとして発行した国債

十万円

3項

この省令の施行の日以後に第五条第三項第一号に規定する国債を入札の方法により発行しようとする場合において、振替法第三条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正省令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号

電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の入札手続等の特例に関する省令(平成二年大蔵省令第二十一号

二 号

電子情報処理組織を使用して処理する場合における政府短期証券の入札手続等の特例に関する省令(平成十一年大蔵省令第七号

三 号

電子情報処理組織を使用して処理する場合における借入金 及び一時借入金の入札手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十三号

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から 第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定 及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
3項
この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する国債の発行等に関する省令第五条第五項ただし書、政府資金調達事務取扱規則第五条第五項ただし書 若しくは第十条の二第五項ただし書 又は国債の買入消却に関する省令第三条第五項ただし書 若しくは附則第二条第四項 若しくは第八項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。