国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第一節 設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。