国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。

観光庁
気象庁
2項

前項に定めるもののほか国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。

運輸安全委員会
海上保安庁