地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)の全部 又は一部を分掌する。
第四条第一項第一号、第二十四号、第三十七号、第三十九号、第四十号 及び第五十二号に規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。
第四条第一項第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第三十二号から第三十四号まで、第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十二号の二から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号、第百一号から第百三号まで、第百十二号(基準の設定に係るものを除く。)、第百十三号、第百十四号、第百十六号、第百二十四号(運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第百二十八号に掲げる事務
測量業の発達、改善 及び調整に関すること。
所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。)を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。
地価の調査に関すること。
第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。
空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。