国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三十七条 # 運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

国土交通大臣は、地方運輸局 又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。

2項

運輸支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

運輸支局の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

4項

国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を置くことができる。

5項

地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。