地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第四十六号(自動車車庫に係るものに限る。)、第七十二号から第七十四号まで、第七十五号(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)、第七十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号 及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号、第百十六号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第三十五条 # 地方運輸局
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。
地方運輸局の名称、位置、管轄区域 及び組織は、政令で定める。