国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三十八条 # 地方航空局

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号第百六号から第百八号まで第百九号空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に係るものを除く)、第百十号航空路、航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る)及び飛行計画の承認に係るものを除く)、第百十一号運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号 及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る)、第百十四号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

地方航空局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。