国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三十六条 # 運輸監理部

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。

2項

運輸監理部の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

運輸監理部の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。