第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十五条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号