国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十四条 # 調査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。

一 号

公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 その他の関係者に対し、必要な報告、情報 又は資料を求めること。

二 号

公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。

三 号

関係人 又は参考人に対し、出頭を求めてその意見 又は報告を徴すること。