運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
一
号
二
号
三
号
公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 その他の関係者に対し、必要な報告、情報 又は資料を求めること。
公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。
関係人 又は参考人に対し、出頭を求めてその意見 又は報告を徴すること。